【Yahoo!広告】広告掲載基準「政党」の判断基準が変更

2022/05/04

Yahoo!広告で「政党」の広告掲載基準が変更

現在、多くの企業がWEB広告を活用してPRを行っていますが、WEB広告を使ってPRをしているのは企業だけではありません。

WEB広告は、選挙でもPRに活用されることが増えていることで、この度Yahoo!広告では「政党」の広告掲載基準を変更するようです。

おそらく、今年は参院選があるので、今の時期に変更をするのでしょう。

今回の「政党」の広告掲載判断基準の変更については、2022年5月25日から適用されるとのことですので、変更内容についてご紹介します。

 

「政党」の広告掲載判断基準の変更内容

今回の変更対象は広告掲載基準の「第9章 広告表現規制 18.政党」が対象となります。

今回の変更は、クリエイティブのテキスト・静止画・動画で変更内容が異なります。

 

■全クリエイティブ共通

▼変更前

• 特定の選挙について言及しないこと
• 投票を呼び掛ける表現を使用しないこと

▼変更後

• 特定の選挙について言及しないこと
• 投票を呼び掛ける表現を使用しないこと
•「選挙」という文言を使用しないこと

 

■テキスト

▼変更前

・候補者名等の氏名の記載がないこと

▼変更後

支部長、総支部長、候補者の氏名の記載がないこと。ただし、党首氏名の記載は可とする

 

■静止画

▼変更前

• 候補者(支部長以外)の写真または氏名を掲載する場合は政党の政策に言及していること
• 人物写真(イラスト等も含む)がクリエイティブ画像の概ね3分の1以下であること
ただし、顔(頭部含む)が占める割合は人物写真の概ね2分の1以下であること
• 氏名の記載領域が政党名の記載領域より小さいこと

▼変更後

• 政策の記載は任意とする
• 人物画像(イラスト等も含む)または氏名の表示については、党首、支部長、総支部長のみ可とする
• 支部長、総支部長の人物画像や氏名を表示する場合は、役職(「支部長」「総支部長」)および支部名、総支部名を記載すること
• 人物画像および氏名のサイズは以下のとおりとする
【人物画像のサイズ】
党首:制限なし
支部長、総支部長:
・人物画像(イラスト等も含む)がクリエイティブ画像の概ね3分の1以下であること
・顔(頭部含む)が占める割合は人物画像の概ね2分の1以下であること
【氏名のサイズ】
党首:制限なし
支部長、総支部長:氏名の記載領域が政党名および支部名、総支部名の記載領域より小さいこと

 

■動画

▼変更前

• 候補者(支部長以外)の写真または氏名を掲載する場合は政党の政策に言及していること
• 人物映像(党首以外)を使用する場合は人物の露出(音声含む)が動画全尺の概ね3分の1以下であること
• 氏名(党首以外)の記載領域が、政党名の記載領域より小さいこと

▼変更後

• 政策の記載は任意とする
• 人物映像(イラスト等も含む)または氏名の表示については、党首、支部長、総支部長のみ可とする
• 支部長、総支部長の人物映像や氏名を表示する場合は、役職(「支部長」「総支部長」)および支部名、総支部名を記載すること
• 人物の登場時間(音声含む)および氏名のサイズは以下のとおりとする
【人物の登場時間(音声含む)】
党首:制限なし
支部長、総支部長:動画全尺の概ね3分の1以下であること
【氏名のサイズ】
党首:制限なし
支部長、総支部長:氏名の記載領域が政党名および支部名、総支部名の記載領域より小さいこと

 

今回の「政党」の広告掲載判断基準の変更とは別にYahoo!の方では広告出稿時の注意事項として下記のことをアナウンスしています。

■「政党」の広告出稿時注意事項

• 選挙期日(投票日)当日の広告掲載について
インターネット選挙運動において、サイトでの選挙運動は公示日・告示日~選挙期日【前日】までと定められております。
そのため、あらかじめ広告管理ツールで配信スケジュールを設定するなど、選挙期日【当日】に広告が掲載されないようにご注意ください。
• 広告の掲載量について
広告掲載基準を遵守している場合でも、選挙期間直前(選挙期間含む)に広告を大量にまたは独占的に掲載した場合、選挙運動に該当する可能性があるため、公職選挙法に抵触しないよう事前に専門家に相談するなどご検討ください。

 

まとめ

今回は、Yahoo!広告で変更になる「政党」の広告掲載判断基準の変更について、ご紹介しました。

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