【2021年4月から】対応済みですか?商品価格の「総額表示の義務化」について

2021/03/11

2021年4月1日より、総額表示の義務化が適用されます。
これにより、「消費者が目にする価格表記を税込の総額表示」にすることが義務付けられます。

実店舗の値札だけではなく、インターネット関連ではECサイト上・広告バナー内・サイトに記載の料金案内…も総額表示の対象になります。

4月1日まで残り1ヶ月を切りました。
ギリギリに焦って対応することがないよう、今のうちに確認を行っていきましょう!

 

総額表示の義務化とは?

2021年4月より、一般消費者に商品の販売を行う課税事業者は、商品価格を「消費税を含めた総額の価格表記」で明記する必要があります。

買い物をしていて、「税込価格だと思ったら税抜表記、レジに行った時に気がついた」「お店によって税抜表示か税込表示かが違う」という体験がなかったでしょうか?

今回の総額表示の目的は、消費者がこのような誤解をせず、一目で総額がわかることで利便性が向上するよう義務化されたものです。

 

対象になるものは?

下記のように「商品を購入する一般消費者」「不特定多数の人」が目にする価格は総額表示を行う必要があります。
・店内に表示してある値札
・商品パッケージに貼り付けた価格表示
・新聞/テレビ/インターネットサイト/メールを利用した広告
・ポスター

“一般の消費者が目にするもの”が対象なので、「企業・事業者間の」見積書や契約書などは総額表示の対象にはなりません。
ただし、「ホームページに記載している見積例」は、一般消費者を含む不特定多数のユーザーが目にする可能性があるので、総額表示を行う必要があります。

 

また、財務省のホームページでは、このような具体的な事例が「主な質問」として上がっています。
こちらも目を通しておくといいでしょう。

・会員制の店舗での取引も総額表示の対象になるか
・事業者向けの機器を販売しているが、店頭や広告の価格表示は税込表記にする必要があるか
・希望小売価格も総額表示にする必要があるか

総額表示に関する主な質問/財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm

 

総額表記のOK例とNG例

価格の表示方法は多数ありますが、基本的には「消費者が最終的に支払う金額が、誤解を生まない形でわかりやすく明記されていること」が重要です。
たとえば、本体価格10,000円+消費税10%の商品を販売する際は、下記の表記がOK/NG例になります。

◎NG例
・10,000円(税抜)
・10,000円(本体価格)
・10,000円(+税) …のように、消費税がいくらになるのかわからず、総額がわからないもの。

◎OK例
・11,000円
・11,000円(税込)
・11,000円(うち消費税1,000円)
・11,000円(税抜価格10,000円)
・10,000円(税込11,000円)

「10,000円(税込11,000円)」のように、総額が記載してあれば税抜価格も記載することは自由です。
ですが、「税抜の”10,000円”だけを大きく表示し、税込価格は目立たないように小さく書く…」のようにすると景品表示法に抵触する可能性があります。

また、ECサイトやウェブサイト上でも、価格表記は短いほうが視認性が上がります。

あくまで”総額が一目でわかり、消費者の利便性が向上する”という総額表示の趣旨を忘れないようにしましょう。

 

まとめ

今回は2021年4月から適用される「総額表示の義務化」についてご説明しました。
配信している広告、販売サイトなど、今一度の見直しと早めの対応を行いましょう。

 

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